平成22年度 木のいえ整備促進事業(長期優良住宅普及促進事業)について
「長期優良住宅普及促進事業」は、地域の中小住宅生産者により供給される木造住宅(一定の要件を満たす長期優良住宅)への助成を行い、住宅供給の主要な担い手である中小住宅生産者による長期優良住宅への取組を促進する補助事業です。
募集概要
対象となる住宅
(1)一般型
中小住宅生産者により供給される次の全ての要件を満たす長期優良住宅の建設を行う事業
所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定を受けたものであること
補助事業の実績報告を行うまでに、一定の住宅履歴情報の適切な整備及び蓄積がなされていること
建設過程の公開により、関連事業者や消費者等への啓発を行うこと
(2)地域資源活用型
(1)の一般型の要件に加えて、次の全ての要件を満たす長期優良住宅の建設を行う事業
都道府県の認証制度等により産地証明等がなされている地域材を使用すること
構造材(柱・梁・桁・土台)の過半において上記の地域材を使用していること
補助金交付申請受付期間
平成22年4月12日(月)から10月1日(金)まで(消印有効)
対象者
申請者は、以下の要件を全て満たす事業者です。
○ 年間の新築住宅供給戸数が50戸程度未満の住宅供給事業者
○ 建築主と住宅の建設工事請負契約を締結(又は買主と売買契約を締結※)し、
かつ当該住宅の建設工事を行う者
※ 建設業と宅地建物取引業を兼ねる者が、住宅の建設工事を行い、
かつその販売を自ら行う場合についても本事業の対象事業者となります。
補助額
対象住宅の建設に要する費用の1割以内の額で、かつ一般型の対象住宅1戸当たり100万円、地域資源活用型の対象住宅1戸当たり120万円が上限となります。申請受付期間内で補助を受けることのできる住宅の戸数は、一般型と地域資源活用型の対象住宅の合計戸数で、一の事業者あたり5戸が上限となります。なお、補助金相当額は、住宅の建築主又は買主に還元される必要があります。
※平成21年度事業との主な相違点
◆ エントリーと補助金交付申請の手続きを一本化しました。
◆ 「地域資源活用型対象住宅」を補助の対象に追加しました。
◆ 補助を受けることのできる住宅の戸数は、1事業者あたり5戸を上限としました。
◆ 団体・グループによる申請を廃止しました。
応募に関する問合せ先・応募書類の入手先・提出先
長期優良住宅普及促進事業実施支援室
(昨年度の長期優良住宅普及促進事業実施支援室とは異なります。)
〒162-0825 東京都新宿区神楽坂一丁目15番地神楽坂1丁目ビル6階
TEL:0570-050-792
受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)9:30~17:00
募集概要
対象となる住宅
(1)一般型
中小住宅生産者により供給される次の全ての要件を満たす長期優良住宅の建設を行う事業
所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定を受けたものであること
補助事業の実績報告を行うまでに、一定の住宅履歴情報の適切な整備及び蓄積がなされていること
建設過程の公開により、関連事業者や消費者等への啓発を行うこと
(2)地域資源活用型
(1)の一般型の要件に加えて、次の全ての要件を満たす長期優良住宅の建設を行う事業
都道府県の認証制度等により産地証明等がなされている地域材を使用すること
構造材(柱・梁・桁・土台)の過半において上記の地域材を使用していること
補助金交付申請受付期間
平成22年4月12日(月)から10月1日(金)まで(消印有効)
対象者
申請者は、以下の要件を全て満たす事業者です。
○ 年間の新築住宅供給戸数が50戸程度未満の住宅供給事業者
○ 建築主と住宅の建設工事請負契約を締結(又は買主と売買契約を締結※)し、
かつ当該住宅の建設工事を行う者
※ 建設業と宅地建物取引業を兼ねる者が、住宅の建設工事を行い、
かつその販売を自ら行う場合についても本事業の対象事業者となります。
補助額
対象住宅の建設に要する費用の1割以内の額で、かつ一般型の対象住宅1戸当たり100万円、地域資源活用型の対象住宅1戸当たり120万円が上限となります。申請受付期間内で補助を受けることのできる住宅の戸数は、一般型と地域資源活用型の対象住宅の合計戸数で、一の事業者あたり5戸が上限となります。なお、補助金相当額は、住宅の建築主又は買主に還元される必要があります。
※平成21年度事業との主な相違点
◆ エントリーと補助金交付申請の手続きを一本化しました。
◆ 「地域資源活用型対象住宅」を補助の対象に追加しました。
◆ 補助を受けることのできる住宅の戸数は、1事業者あたり5戸を上限としました。
◆ 団体・グループによる申請を廃止しました。
応募に関する問合せ先・応募書類の入手先・提出先
長期優良住宅普及促進事業実施支援室
(昨年度の長期優良住宅普及促進事業実施支援室とは異なります。)
〒162-0825 東京都新宿区神楽坂一丁目15番地神楽坂1丁目ビル6階
TEL:0570-050-792
受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)9:30~17:00
長期優良住宅について
長期優良住宅ってなに?
①良質な長寿命住宅を認定、国がお墨付き+優遇
②計画に沿って最低30年間点検・メンテナンス
③住宅の基本情報と点検・メンテナンスの履歴を記録
(住宅履歴情報)
長期優良住宅のお得度
■税制の優遇
①不動産取得税などの特例措置
住宅を所有する際にかかる登録免許税、不動産取得税、固定資産税の3つの税について、長期優良住宅は一般住宅よりも負担が軽減されます
②住宅ローン減税
認定を受けた「長期優良住宅」は、住宅ローン減税の控除率が通常住宅の1%から1・2%に引き上げられ(2011年分までが対象)、10年間の最大控除額は一般住宅が500万円なのに対し、600万円まで控除可能になります。
所得税から控除しきれなかった分は、住民税から控除できます。
2013年まで最大控除額は少しずつ減っていき、最大控除600万円が受けられるのは2011年までです。
③投資型減税措置
長期優良住宅を対象に、住宅ローンを使わず自己資金のみで建てる場合でも使える特例措置も設けられています。ただローン減税との併用はできません。
①良質な長寿命住宅を認定、国がお墨付き+優遇
②計画に沿って最低30年間点検・メンテナンス
③住宅の基本情報と点検・メンテナンスの履歴を記録
(住宅履歴情報)
長期優良住宅のお得度
■税制の優遇
①不動産取得税などの特例措置
住宅を所有する際にかかる登録免許税、不動産取得税、固定資産税の3つの税について、長期優良住宅は一般住宅よりも負担が軽減されます
②住宅ローン減税
認定を受けた「長期優良住宅」は、住宅ローン減税の控除率が通常住宅の1%から1・2%に引き上げられ(2011年分までが対象)、10年間の最大控除額は一般住宅が500万円なのに対し、600万円まで控除可能になります。
所得税から控除しきれなかった分は、住民税から控除できます。
2013年まで最大控除額は少しずつ減っていき、最大控除600万円が受けられるのは2011年までです。
③投資型減税措置
長期優良住宅を対象に、住宅ローンを使わず自己資金のみで建てる場合でも使える特例措置も設けられています。ただローン減税との併用はできません。
住宅版エコポイント制度
エコリフォームまたはエコ住宅の新築でエコポイントが発行されます。
■対象となる工事
①エコリフォーム
平成22年1月1日~12月31日に工事着手したもの
(平成22年1月28日以降に工事が完了したものに限る)
※工事着手とは、ポイント対象工事を含むリフォーム工事全体の着手をいいます。
【工事内容】
次の①又は②の改修工事
①窓の断熱改修
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
※これらに併せて、バリアフリーリフォーム(手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張)を
行う場合は、その分のポイントが加算されます。
②エコ住宅の新築
平成21年12月8日~平成22年12月31日に建築着工したもの
(平成22年1月28日以降に工事が完了したものに限る)
※建築着工とは、根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手をいいます。
【工事内容】
次の①又は②に該当する新築住宅
①省エネ法のトップランナー基準
(住宅事業建築主の判断の基準)相当の住宅
②省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅
※ポイントの申請には、基準を満たすことを証明するための登録住宅性能評価機関等の
第三者評価が必要です。
※エコリフォームとエコ住宅の新築では、対象となる期間が異なりますので、ご注意ください。
下記バーナーをクリックすると、詳しい内容が載っております。
■対象となる工事
①エコリフォーム
平成22年1月1日~12月31日に工事着手したもの
(平成22年1月28日以降に工事が完了したものに限る)
※工事着手とは、ポイント対象工事を含むリフォーム工事全体の着手をいいます。
【工事内容】
次の①又は②の改修工事
①窓の断熱改修
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
※これらに併せて、バリアフリーリフォーム(手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張)を
行う場合は、その分のポイントが加算されます。
②エコ住宅の新築
平成21年12月8日~平成22年12月31日に建築着工したもの
(平成22年1月28日以降に工事が完了したものに限る)
※建築着工とは、根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手をいいます。
【工事内容】
次の①又は②に該当する新築住宅
①省エネ法のトップランナー基準
(住宅事業建築主の判断の基準)相当の住宅
②省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅
※ポイントの申請には、基準を満たすことを証明するための登録住宅性能評価機関等の
第三者評価が必要です。
※エコリフォームとエコ住宅の新築では、対象となる期間が異なりますので、ご注意ください。
下記バーナーをクリックすると、詳しい内容が載っております。

